日韓関係 by id:Kodakana

個人請求権の行方

日韓請求権経済協力協定には、いくつか「書いていないこと」がある。日韓両政府の妥協の結果、意図的に曖昧にされたとみられる部分だ。そのうちの一つは、これによる請求権の放棄とは、外交保護権の問題なのか、個人請求権を含むのかという点である。条文自体は読みようで個人請求権を含むようにとれないことはないし、そうでないようにも考えられる。

これについては交渉が行われていた当時から問題となっていたが、昭和四十年十一月五日、衆議院「日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会」議事録にもその質疑応答が記録されている。

○石橋委員 ちょっと待ってください。聞き方が間違えました。
 外交保護権を放棄しただけであって、個人の請求権を放棄したのではないという解釈をとっておられたわけです。――もう一度お尋ねします。国の財産権のみならず、個人の財産権の所属変更、移転まで承認したというのであるならば、外交保護権のみならず、個人のそれぞれ持っているところの国際法上の請求権すら、個人の承諾なしに、不当にも国が放棄したことになるのではないか、こういう意味です。正確を期して私もお聞きします。

○椎名国務大臣 外交保護権だ…[全文を見る]
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