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差別のことを語る

国連人権規約とは書いてないです国際人権規約です。たとえば国際人権規約B規約27条には独自の教育が保障される主体として宗教的マイノリティ、言語的マイノリティの記述があります。92年の国連・マイノリティ権利宣言のなかにも宗教的、言語的マイノリティの記述があります。残念ながらというべきか確たる共通認識が日本を含めた各国で確立されているわけではありません。チベットやロヒンギャを含めて紛糾するのはそこらへんから由来します。
>言語や宗教は "ほぼ永久的に変化しない" なんてことはありません。
そりゃ鎖国でもしない限り厳密にいえば変わりま…[全文を見る]

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差別のことを語る

○国際人権規約などを参照すると言語や民族や宗教であるとかほぼ半永久的に変化しない可能性のある属性を持つものとマイノリティという言葉はつながっていることがちらちらと見えてきます。国連のマイノリティ権利宣言などでも同様です。言語や民族や宗教などがでてくる理由のひとつとして少数民族の言語や信仰、文化があります。その集団がその集団たらしめるのに言語や文化や宗教は重要な要素であるものの、しかし多数派の文化に圧倒的に取りかこまれてるときに固有の言語の習得や文化の維持が難しいので同化され・同化を強要され、抑圧されやすいのです。それらの信仰や言…[全文を見る]

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差別のことを語る

同化の強化というのは書いていませんが、同化の強制についていえば、「単純なその場での同調の要求」や「批判意見の排除」や「文化・価値観を合わせることの強要」ってのは笑いに限らず起きます。「笑い」に関して言えば「みんな笑っているのになんでそんなことで文句をつけるのか」ということが起こりえるわけです。でもって、
「笑いものにする」という言葉がある限り笑いというのは時として差別と表裏一体です、
とかいたのは、差異があるとその差異を笑う≒「みんな△△なのにあいつら◇◇なんだぜ」という前提で笑うことになるのですが、なにも他人を笑わせるために差異があ…[全文を見る]

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差別のことを語る

同化の強制というのは、わかりやすく書けば多数派の人たちが「おれたちはこうやってたんだからおまえたちもこうするべきだ」という点です。もっとわかりやすい例でいえば、大多数の人が少数派を笑いにするネタで笑ってるなら、それを文句をつけるべきではない、という強制です。「笑いものにする」という言葉がある限り笑いというのは時として差別と表裏一体です。他人を笑う風潮は強い縛りになってしまう、縛りがないほうが良い、というのはわからないでもないですが、だとすると、そこに差別は残ります。なるべく不特定多数の人の前では特定少数を笑うような手のネタはや…[全文を見る]

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差別のことを語る

「笑い」というのはおおまかに2種類あって、「笑わせる」ことと「笑われる」ことです。笑いのネタという場合、前者はテクニックが必要だからそれを扱う漫才師や落語家は師匠と呼ばれるわけです。後者はテクニックは必要ありません。バカなことをすればいいわけです。人間だれしもプライドがありますから笑われるのは嫌です。そうすると自分でない全然関係ない誰かをターゲットにしてバカにすれば笑いが取れます。たまにそこでマイノリティがでてきちまうわけです。絶対安全地帯にいると思ってる人が、自分たちと違う存在がいて、あの人たちは笑っていいと思うからこそ、マイ…[全文を見る]