- Same-sex couples file suit challenging Marriage Law - philly.com
水曜日、米ペンシルバニア州で、二十一組の同性婚者が、州知事らを相手取り、彼らの結婚の有効性と、州結婚法の違憲性について訴訟を起こした。訴状は、結婚を男女間に限る法律が、平等権を保護する連邦と州の憲法に反すると述べている。又、同性の連れ合いが受ける財務的、法的、それに精神的損害を挙げ、議会が「ただ敵意と感情だけに基いて」法案を可決した、と述べる。
これより前、9月12日に、州裁判所はモンゴメリ郡吏 D.Bruce Hanes に対して、同性間の結婚許可書の交付をやめる様に命令したが、既に登録された結婚については何も言及しなかった。そのため、同郡で結婚許可書の発行を受けた同性婚者らは、曖昧な状態に置かれた。
州が Hanes を相手取った裁判の間、Corbett 知事の弁護士は、その同性婚者らは「法的には結婚していない」と主張していた。今回の訴訟について、報道官は、知事の事務室は訴状を確認している所で、まだ発言する準備ができていないと述べた。
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- 女子差別撤廃委員会最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供についての同委員会見解(平成25年9月) 仮訳 [PDF形式:125KB] - 内閣府男女共同参画局 (原文(PDF/約113KB) - Office of the High Commissioner for Human Rights)
国連女子差別撤廃委員会の Barbara Bailey 追跡報告員は、9月3日付で、日本からの第六回定期報告に対する委員会の見解を提出した。
以下の事項について、日本の内閣は民法改正案を提出しておらず、委員会は勧告が実行されていないとみなす。
- 結婚可能な年齢の下限を、男女ともに18歳にすること。
- 条約16条(g)項に沿い、婚姻者に名字の選択を認めること。
- 親が婚姻しているかどうかに関わらず、子の相続分を平等にすること。
又、「女性のみに再婚前に六ヶ月を空けることを要求していることについて、これを廃止する法規定を準備し、採択する」ことに関して、日本はこの期間の短縮を民法改正案に含めていることを示したが、委員会の勧告はこれを廃止することであり、実行されていないとみなす。
委員会は、これらの措置について、次回の定期報告で再び追加の情報を提出する様に求めている。
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刊刻:2013-09-26T20:45JST
分類:一面
執筆:Kodakana