携帯サイトの健全性の審査などを行なう第三者機関有限責任中間法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)は8月21日、『携帯電話事業者が提供する「特定分類アクセス制限方式(いわゆるブラックリスト方式)」におけるアクセス制限対象カテゴリー選択基準に関する意見書(案)(PDF/約80.1KB)』を発表し、これに対する意見を募集しています(携帯電話事業者が提供する「特定分類アクセス制限方式(いわゆるブラックリスト方式)」 におけるアクセス制限対象カテゴリー選択基準に関する意見書(案) に関するご意見の募集について(PDF/約12.2KB))。

同「意見書(案)」では、「アクセス制限対象とすべきカテゴリーの5要件」として「画像・表現・描写などにより著しく性欲を刺激するもの」「その他、青少年の健全な育成を著しく阻害するおそれがあるもの」などを挙げた上で、「同性愛(ゲイ・レズビアン・トランスジェンダーの生活スタイルに関する各種情報の提供)」については「5要件に該当しないため対象外とすべきカテゴリー」の一つであるとして、以下のように記述しています。

同性愛でも性的な情報を含むサイトはアダルトカテゴリーに分類されており、青少年にとって同性愛自体が有害とは考えられない。性同一性障害については、国内外においてもその理解は進んでおり、同性愛者への差別、青少年の同性愛への偏見を助長することも考えられるためアクセス制限対象カテゴリーとすべきでなく、カテゴリー自体の必要性の有無についても検討が必要と考える。

Kodakana は8月30日、以下の意見を送付しました。

5. 5要件に該当しないため対象外とすべきカテゴリー/同性愛(ゲイ・レズビアン・トランスジェンダーの生活スタイルに関する各種情報の提供)
アクセス制限対象からの除外及びカテゴリ自体の必要性検討の方向性を基本的に指示します。 性的少数者に関する情報・知識一般は性的少数者の青少年にとって、自分の生き方などについて考える上で必要なだけでなく、マジョリティにとっても、社会・世間を知り、様々な人と接するために必要なものです。テレビ、雑誌や教育の場などから得るものだけでは多様な性の在り方について知り、考えるための材料が圧倒的に不足してしまうのが現状であり、インターネットは不可欠なものとなっています。この貴重な手段を奪うべきではありません。
7. 今後検討すべき施策
フィルタリングの性質上、「有害な情報を遮断する」という目的であっても、有益な情報をも遮断する可能性が常にあることが周知徹底されるべきであると考えます。

同「意見書(案)」に関する意見募集の締め切りはは9月1日必着となっています。電子メールの場合はまだ間に合うはずです。