同性婚と憲法二十四条の解釈
日本国憲法第二十四条。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
ここで「両性」とは男と女を意味しているということは動かせないと思う。「男女とは書いていないから」同性婚は禁止されていないと言ったら「ご飯論法」のようになってしまうし、「同性婚の排除を意図していない」というのはそうであっても現に文言がこうであることは軽んじてはならないと私は考える。
一方で、同性婚だけが法的に認知されないことは、第十四条に反すると考えられる。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
これについては海外ですでに議論が出尽くしていると思う。法律上に異性婚制度だけがあるのは、異性愛者にとっても平等権の侵害になる。一部の物が法の下の平等を享受できない…[全文を見る]
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