
経済協力の実施について
協定に付属する第一議定書は、協定第一条1(a)の実施について補足している。これにはさらに「第一議定書の実施細目に関する交換公文」が付属する。
実施計画については、第一議定書第一条に、それは
…大韓民国政府により作成され、両締約国政府間の協議により決定されるものとする。
としている。また交換公文において、
実施計画は、両政府間の合意により修正することができる。
とされている。
協定第一条1(b)に関しては、「請求権経済協力協定第一条1(b)の規定の実施に関する交換公文」が付属する。ここでも、この貸し付けは、韓国政府と日本の海外経済協力基金との合意によって計画されることになっている。
協定により行われる供与と貸し付けの両方で、韓国政府の自由な判断による方途の決定はできず、日本政府が使途について一半の権限を持ち、責任のかなりの部分を負っていたとも言える。
続く。
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