日韓関係 by id:Kodakana

請求権の放棄

請求権の問題に関しては、協定本文第二条「財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決」に規定されている。

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。) の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する間題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランンスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執った特別の措置の対象となったものを除く。) に影響を及ばすものではない。
 (a) 一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及ひ利益
 (b) 一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいったもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置…[全文を見る]
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