日韓関係 by id:Kodakana

協定による「経済協力」は、日本政府の公式の見解としては、請求権の放棄とは関係が無く、何らの意味でも補償ではなかった。しかしこれに反して、韓国政府は、日本から受け取った「請求権資金」から支出するという建前で、「対日民間請求権補償法」などを制定した。協定本文によれば経済協力として供出されるものは韓国経済発展のためにしか使えないので、この建前が嘘であることは明らかだ。請求者への支払いは、1975年から77年にかけて行われたが、執行に不備があり、このような方法は受け入れがたいという批判も大きかった。2008年以降、追加的な支援措置がとられた。日本でも朝鮮半島からの引揚者に対しては、特別の法律を作って支給が行われている。

しかしこのような日韓両政府の措置は、失われたものに対する補填ではあっても、補償であるとは言えないだろう。両国は請求権の放棄だけはしておいて、互いに補償という名目ではビタ一文も動かしてはいない。だから実際にはそれぞれの国内法で行った補償なり支給というものは、それぞれの国家予算、つまりは国民の血税から出して、その国民に支払ったのだった。

補償の問題を回避して経済協力という形式で妥結したことを懸念する意見は、当時すでに提出されている。昭和四十年十二月一日…[全文を見る]

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