日韓関係 by id:Kodakana

韓国人の個人請求権については、昭和四十年十月二十七日、衆議院「日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会」で質疑応答があった。

○小坂委員 次の問題は、経済協力に請求権というものが置きかわったわけでありますが、請求権というのは個人を対象としたものでありますし、経済協力とはちょっと質が違ってくるわけです。そこで、いままでわがほうの法務省に供託されておった未払い賃金とか郵便貯金があるわけですが、こうした個人請求権というものは一体どういうふうになるのか、こういうことです。これは韓国側のことになるかもしれませんが、あわせてこの際伺っておきたいと思います。

○後宮政府委員 韓国の内部におきまして、こういう請求権をどういうふうに扱うか、経済協力をもらってそれを各個人の請求者に配るのか、あるいは全然それは別途処置するのかという点については、先方でもいろいろ国内に議論があったようでございまして、一時はもうそういうものは全然各個人の請求者については処置をしないというような議論もあった時代もございましたですが、最近向こうの政府当局者が言っているところを見ますと、証拠書類のはっきりしているものについては、政府から一定の補償をするというラインで考えるというようなことを言っておるようでございます。

この答弁は、よくいわれる「個別の補償は韓国政府が実施することになっていた」ということについてだが、協定そのものには全く定めれれていないので、仮に韓国政府がそうしなかったとしても協定違反にはならない(実際には行っている)。なお決定された協定においては、経済協力という名目でなされる日本からの供与と貸付は、用途が「大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない」と限定されていて、直接的に補償に回すことはできないと読める。

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