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人力検索のことを語る

q.hatena.ne.jp/1422422098

Aが嘘の情報(Aを貶める情報)を故意に流し、その情報を真に受けたBが吹聴(第三者に拡散)した場合。
Bの名誉棄損罪(刑法第230条1項)は成立する。

刑法
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第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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ただし、Aの行為がばれた場合は、AはBに対する不法行為(民法第710条)が成立する可能性がある。
(あくまでもケースバイケース)