金剛流二十六世宗家継承を記念して、本書では当家所蔵の能面の中より、製作年代が古く、美術史的に価値の高い九十八面を選んで御覧いただきます。
本書は、明治初期に翻訳刊行された、デルソル、ムールロン、ピコー等の大冊の民法体系書が「繁密精微」に過ぎ、初学者にはその要領を得ることが難しいため、田中耕造が、フランス民法の主要条文を翻訳した上で注釈を付したものである。
本書は、ピコウが1868年に、既刊の民法解説書が「詳密ニ過キ却テ人ヲシテ容易ニ了解シ得サラシムル」ため、「実際用ナポレオン法」として刊行したものである。
本書は、ムールロン(Fr.Mourlon)が1872年に著わしたR´ep´etitions ´ecrites sur le code de proc´edure civile:suivies D’un formulaireの第4版を元老院のスタッフが、明治16〜20年にかけて翻刻・刊行したものである。訳者は示されていないが、当時進行中の明治23年民訴法立案作業のテキストとして利用されたものと思われる。
明治13年治罪法は、同23年裁判所構成法の制度に伴い、同法関連条文の削除の他、100条以上にわたる条文の削除の改正をうけ、タイトルも改められた。著者磯部四郎(1851-1923)は、先に「日本治罪法講義上巻・下巻」(小社本シリーズ別巻130-131)を著わしていたが、公布10年の経験もふまえて、全面的に書き改められたのが、本書2巻である。
本書は、ボニヱーのEl´ements de proc´edure civileを4分冊にして翻訳したもの。中江篤助(のち兆民、1847-1901、他の2名調査中)は、箕作麟祥、村上英俊等にフランス学を学んだが、本書は、明治11年から12年にかけて刊行したものである。稀覯本である。
本書は、ボニヱーのEl´ements de proc´edure civileを4分冊にして翻訳したもの。中江篤助(のち兆民、1847-1901、他の2名調査中)は、箕作麟祥、村上英俊等にフランス学を学んだが、本書は、明治11年から12年にかけて刊行したものである。稀覯本である。
本書は、明治30年12月24日帝国議会に提出された修正民法親族編相続編草案の条項と明治23年民法、古代法、伺指令、判決例等との対応関係を整理したものである。戦後改正前の親族・相続法立案の参考資料の一覧に便宜である。
昭和34年新国税徴収法の立案作業は、我妻栄会長のもと、昭和31年から租税徴収制度調査会において開始された。旧法を根本的に見直すべく、租税実体法と手続法の両面からの検討作業が3年間にわたり調査会47回、幹事会25回が開催された。わが国の租税債権と私債権の関連を研究するための一級資料である。
昭和34年新国税徴収法の立案作業は、我妻栄会長のもと、昭和31年から租税徴収制度調査会において開始された。旧法を根本的に見直すべく、租税実体法と手続法の両面からの検討作業が3年間にわたり調査会47回、幹事会25回が開催された。本資料集は、(1)〜(6)巻において議事録を、(7)巻以降立案資料を翻刻・刊行するものである。わが国の租税債権と私債権の関連を研究するための一級資料である。全15巻予定。
本書は、諸官制をもって上編となし、人民の権利と政府の職分と相交渉する諸法律を集めて下編とする。
明治初期・アメリカ法の参考書。