id:say-01
「学校の放送でボカロ曲かける事が禁止された」 ツイッターのつぶやきに賛否のことを語る

校内放送でテレビ、ラジオ、CDをそのまま流す場合には、著作権の手続きは必要ありません。ただし、視聴覚用のライブラリーにする目的でテレビ番組をビデオに録画したり、CDからMDにダビングする場合には、テレビ局、レコード会社、JASRACなどへの手続きが必要になります。
http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/
とのこと。