同性婚と憲法二十四条の解釈
日本国憲法第二十四条。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
ここで「両性」とは男と女を意味しているということは動かせないと思う。「男女とは書いていないから」同性婚は禁止されていないと言ったら「ご飯論法」のようになってしまうし、「同性婚の排除を意図していない」というのはそうであっても現に文言がこうであることは軽んじてはならないと私は考える。
一方で、同性婚だけが法的に認知されないことは、第十四条に反すると考えられる。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
これについては海外ですでに議論が出尽くしていると思う。法律上に異性婚制度だけがあるのは、異性愛者にとっても平等権の侵害になる。一部の物が法の下の平等を享受できない社会では、他の全ての者は否応なく差別に加担することになる。差別をさせられていることについて異性愛者は不当を感じなければならない。
日本国憲法においては、第十三条、第二十五条も、同性婚を支持するように見える。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第十三、十四、二十五条と二十四条はどう関係するのだろうか。もし「先に書いてあることが優位である」という原則が立つならば、十三、十四条によって、二十四条の性別を限定するものとしての効力が失われると考えることはできそうだ。
もう一つの解法としては、二十四条はかつての家制度による結婚の強制を排除するためのものだとすれば、同性婚は(強要されることはなかったのだから)初めから条項の範囲外であり、十三、十四、二十五条によって認められると考えることもできそうだ。
もっとも理屈としてはそうでも、日本の司法制度の能力として合理的な判断ができるかどうかは別問題であり、長い道となることは覚悟しなければならないだろう。
最近の報道
- 同性カップルが各地で一斉賠償提訴 「認めないのは違憲」 - 毎日新聞
- 「同性婚認められないのは憲法違反」同性婚めぐり初の集団訴訟 | NHKニュース
- 同性婚訴訟、全国で一斉提訴 「差別を恐れカミングアウトできない人たちのためにも」 - 弁護士ドットコム