札幌地方裁判所、平成31(ワ)267事件
憲法第二十四条が異性婚についての規定であることを認めつつ、十四条の平等保護によって同性婚が認められるべきとした3月17日の判決について。判決本文は裁判所のウェブサイトで公開されている。
概要
同性婚を認めていない民法及び戸籍法の規定が、憲法第十三条、十四条一項、二十四条に違反するか、この規定が改廃されていないことが立法の不作為として国家賠償の適用となるかが争われた。
憲法の該当箇所
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福…[全文を見る]