[体の性と心の性が異なる場合の性別変更の許可]
原則家裁で家事審判を申し立てして行うのですが戸籍の性別の変更というのは生殖機能の除去を前提としてました(おそらく戸籍上男である人が母になることを・戸籍上女である人が父になることを防ぐためだったのではないかと推測できるのですが)。ところがここで生殖機能の除去を前提としないで戸籍上の変更を伴う性別変更を家裁が許可した(女性から男性へ)、ということが20日付の毎日東京版に載っていました。医療上生殖機能の除去が困難な症例で、「心の性」と「体の性」が一致しなくても、生殖機能の除去を前提としなくても、というのがいままでと違う変化です。もちろん法として整備されたものではなくてあくまでも家裁の判断に過ぎませんし、誰もが無条件で戸籍上の性別変更をできるわけではないはずですが、家裁は動きつつあるというか。
私個人は性別変更とか一切関係ないものの、ちょっと唸っちまいました。
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