dadakoさんがご覧になったテレビをみていないので重複があったりかなりあさってなことを云ってる可能性があるのですが、
〇養子の場合普通養子と特別養子というのがありまして、前者は基本裁判所を絡ませずにできて「産みの母」との親子関係は継続し当事者の合意で離縁も可能で、後者は縁組について裁判所が絡むものの「産みの母」との関係は切れますが、裁判所が絡めば離縁も可能です。養子は「子が子でなくなる」可能性のある制度です。養子でない親子関係はそんなことはありません。もしかしたらそこらへんが「障壁」として影響があるのではないかと推測します。
〇話はずれるのですが、卵子提供の場合、産みの母とその子は生物的親子関係がないです。ただ戸籍実務としては「産みの母≒戸籍上の母」というのを崩していませんので母子として扱います。09年に産婦人科学会は方針を変えていて、いまは卵子提供に関わる受診の自主規制をしていません。実際、兵庫県でNPOの仲介で第三者からの卵子提供を受けた母子の出産が今春あって、「生物学的に親子関係がなくても親子」ということがあり得るようになりました。(父子関係についてもそうなのですが)「親子とはなにか」といわれたときに「遺伝的つながり」とは言い切れない時代に突入しつつあります。ほんとは「親子とはなにか」ということにつき、根深いことを突き詰めねばならない時期に差し掛かってるような気がするんすが、法制度はそこらへんは見据えていません。
〇ここから先はほぼ推測の世界なのですが、「縁あって養子を組む」ではなくなぜ「子を産む」ことを選ぶ人がいるかといえばどこかにモデルケースがあって、でもって飛躍を承知・批判を承知でいうと「子を産んだことでずっと続く」天皇家が頭の隅にあるのではないか、と思っています。
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