豊中の土地の件で売買契約のときに売主が買主から買戻す特約が付いているというの読んだ記憶があるのだけど、もしそれが正しければ、買戻し特約を履行する可能性のある期限まで、なぜ買戻し特約を付けるに至ったかまでの書類は財務局か国交省に残ってるのではないかなあ、と。役人の世界は同じ場所に何年も居させないので(それで担当者が変わるたびに毎回同じことを説明しなければならないということを嘆いてる人にあったことがある)、文書を残しておかないとわけわかめになる。交渉記録がない、破棄したってのは買戻し特約のことを考慮すると考えにくいんだけどなあ。そのうち出てくるんじゃないかと。
自分(id:gustav5)のことを語る
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