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自分(id:gustav5)のことを語る

○ご教示ありがとうございます。
○まず風営法によるラブホテルの建築がダメな場合というのは公共施設が近接にある場合で、たとえば図書館等です。東京の吉祥寺の場合、図書館をラブホテルの近接地域に建てていて、増設を阻止したということをしたような記憶があります(記憶違いだったらすいません)。おそらく近隣に公共施設がある場合、偽装ラブホテルが風営法に基づく営業をしようとしても無理かもしれないとおもっています。若干怒られそうなことを云うと偽装ラブホテル側が指導を受け入れて同性2人でもウエルカムになってくれると選択肢が増えるのでありがたいのですが。
○でもって今回の事例が偽装ラブホテルであって旅館業法で指導できるものであるのなら、同性二人の宿泊NGはさすがにまずいですから行政指導というのは理解できます。
○でもってラブホテルの定義なんすが風営法の2条6項4号の条文が
「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」
となってて、専らをどう解釈するかなのですが、専ら≒絶対そうでなくてはならない、というわけではないはずなのでいまでも台東区などで同性OKなところがあるのですが、条文を素直に読むとやはり異性同伴前提と読めてしまうので、どうせなら性別にこだわらずに利用できるように改正してもらえないかなあ、ってのはあったりします。