ありがとうございます!
国政に関して調査を行う議院に与えられた権利。日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」(wiki抜粋)
あくまでも国政が正しく行われているかの調査で、これによって誰かや何かを断罪するものではないんですね
仕組みに不備があれば正すし、誰かに不正があれば、この調査の結果をもって、その権限のある人か組織が処断するということで
で、処断の術が選挙である場合は、権限を持つ人っていうのは全有権者になるってことでしょうか
