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化けの皮ガス爆発のことを語る

9条についてはおっしゃるとおり、立法の意図はそうなのでしょうけど、自然葬を禁止する解釈がなされてきた所以ではあるようです。
墓地以外の土地を墓地として扱うことはこの法律上で禁じられていると解釈できますね。
自治体はどの範囲を墓地として管理するか、さらに細かく条例に定めています。
祭祀の相続については、古里を離れたりして実質不可能な場合が最近は増えているので、それでやっとそれを含めた無縁仏を数年後に処分してしまうことが可能になったということのようですがこれはまだソースがWikipediaにしかあたってないのではっきりとは言えません。

いずれにしても、死の概念をどのように扱うかというのは非常にパーソナルな宗教観であるので、もう少し柔軟性が欲しいなと思います。
まあ、よく焼いてあるとは言え人骨が埋まってると思うと山に入れない…というような考え方とどう擦り合わせするか、という問題はありますが。