id:trainrock
とれいんろっくのことを語る

ほほぅ…。
>軽犯罪法
>第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 (中略)
>四  生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
軽犯罪法って「えぇっ、ソレとコレが同じ“軽犯罪法”って一枠で括られちゃうの?!」ってのがありますねぇ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html