この協定を読むと次の点に気付く。
1.よくいわれる「個別の補償は韓国政府がすることになっている」という意味の記述は無い。
2.日本が行う供与と貸し付けは「大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない」(協定一条1(b))ので、直接的に補償に回すことはできそうにない。
3.経済協力と請求権放棄の関連性が不明。請求権放棄の補償として経済協力が行われるとは書いていない。何の理由により請求権が放棄されたり経済協力が行われるのか分からない。
4.個人請求権については当時問題になっているにも関わらず、明記されていない。意図的に曖昧にしている。
自分(id:Kodakana)のことを語る