「情状酌量」というのは酌むべき事情などを考慮して減刑されることなのであり、 酌むべき事情があるからと言って、犯罪として成立しなくなるということは無い。 また、犯意の有無により罪名や量刑が変わってくることはあっても、 犯意が無いことが証明されることにより犯罪として成立しなくなるケースは稀である。