国民の祝日に関する法律の一部改正によって2017年(平成29年)に制定された祝日で、日付は旧「残業の日」である4月29日があてられている。同法ではその趣旨を、「残業の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、休んでばかりいると国の将来が思いやられる」としている。
「ゴールデンウィーク」を構成する出勤日のひとつでもある。
残業(トナカイ)のことを語る
国民の祝日に関する法律の一部改正によって2017年(平成29年)に制定された祝日で、日付は旧「残業の日」である4月29日があてられている。同法ではその趣旨を、「残業の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、休んでばかりいると国の将来が思いやられる」としている。
「ゴールデンウィーク」を構成する出勤日のひとつでもある。