んーと、
山に入る人には、音の出るものを身に付けて熊を避ける義務があろう。
そこでは、「熊が出る」のではなく、「熊のお宅に邪魔をする」のだ。
それに熊というものは、人に対して不満を訴えるのにはその場で身体を以てするより他に手段がない。言葉で表現したり、法的な手段を使うことはできない。
熊なんてそんなもんだ、だって熊だもの。
だから、人の方が「人を襲わせないようにする」べきだ。
ここから導き出されるのは、「被害者には自衛する義務があった」と言える場合、その加害者はおそらく熊であったろうということだ。
ああ、熊だったら仕方がない。
悪意のない被害者落ち度論のことを語る