ヨーロッパの近代法では、宗教による社会支配を否定する一環として、宗教的婚姻から近代法的婚姻への移行という意味があるのだとすると、同性婚を法的に認めることは、それを一層推進するという意味を持つだろう。
日本の場合は前提条件が大きく違っていて、人間の解放ではなくてむしろ明治政府による家単位での国民把握の一環として法的婚姻制度が導入されたとすれば、この点で苗字の統一(はじめ太政官司令により夫婦別姓に、のち民法で同姓に統一される)と軌を一にするものではなかったろうか。
結婚を法律で定義することそのものを否定する方が望ましくないかどうか。
自分(id:Kodakana)のことを語る
