インターネットで医療相談を行った場合(人力検索の場合は医学知識や病状について詳しく説明する事など)は医師法第20条に抵触する可能性があるそうです。
また、無資格者(医師免許をもっていないもの)が主観によって医学知識を用いて回答をした場合は医師法第17条に抵触します。
OKWaveはこれらの行為について刑事上の責任を有してはいませんが、民事上の責任を問われる可能性が否定できないので、トラブルを避ける為に禁止行為としているんじゃないでしょうか?
また、回答者が医師と自称してもそれを証明する手立てがないので、医師であっても同様の処置を取っていると思います。
医師法
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第17条の規定に違反した者
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