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人力検索のことを語る

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0517.pdf
「我が国のインターネット選挙運動 ―その規制と改革―」
国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 517(MAR.6.2006)


> Ⅰ 現行公職選挙法におけるインターネット選挙運動の規制
>
>
> 現行の公職選挙法には、インターネットやホームページを意味する文言は見られないが、
> ホームページや電子メールが公職選挙法の「文書図画」に当たるとされ、インターネット
> を用いた選挙運動に関して、種々の規制が加えられている。
>
> 1 選挙運動と政治活動
>
> まず、前提として、公職選挙法における「選挙運動」、「政治活動」の意味を明らかにし
> ておく。公職選挙法における「選挙運動」とは、法律の中に定義規定はないものの、「特定
> の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又
> は間接に必要かつ有利な行為」とされている2。個々の行為をみなければ、それが選挙運動
> か否かは判断できないが、一般に、投票依頼にわたる行為は、皆、選挙運動とみなされる。
> また、「政治活動」とは、広義には「政治上の目的をもって行われる一切の活動」を意味
> する3。この広義の政治活動の中には、選挙運動にわたる政治活動も存在することになる。
> しかしながら、公職選挙法では、「政治活動」をより狭義に考えており、広義の政治活動か
> ら選挙運動にわたる政治活動を除いた一切の行為を(狭義の)政治活動としている(これ
> についても定義規定は法律の中にはない)。公職選挙法は、選挙運動につき種々の規制を持
> つと同時に、(狭義の)政治活動についても選挙運動期間中、投票日には一定の規制を加え
> ている。
>
>
> 5 禁止を免れる行為の規制
>
> 公職選挙法第146 条は、文書図画の頒布又は掲示につき、禁止を免れる行為を制限して
> いる。すなわち、選挙運動期間中に、選挙運動用文書図画の頒布又は掲示の禁止を免れる
> 行為として(つまり選挙運動の目的で)、①公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク、
> ②政党その他の政治団体の名称、又は③候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名
> を表示する文書図画を頒布又は掲示することは、禁止される。例えば、外形的に著述、演
> 芸等の広告を装っているが、実は選挙運動目的で広告に候補者の氏名が表示されている場
> 合などが、この典型例である。
> たとえそれが政治活動であったとしても、選挙運動期間中に候補者の氏名等を表示した
> ホームページを開設したり、書換えたりすることにより、文書図画の頒布又は掲示につき
> 禁止を免れる行為を行うことは、この第146 条により禁止される。(ただし、選挙運動期
> 間より前に候補者の氏名等を表示したホームページを開設し、そのまま放置することは許
> されるとされている。)不特定又は多数への電子メールの送信についても、同様に第146
> 条により規制される。



「ホームページによる選挙運動・(狭義の)政治活動の規制」(4ページから抜粋)


http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM
公職選挙法

(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)

第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。