http://q.hatena.ne.jp/1273665768#a1014778
いいかげんな回答。
第1位順位の相続人(子供)がいて、配偶者がいない場合は子供だけで相続する。
代襲相続でも同様。(民法第887条 子及びその代襲者等の相続権)
人力検索のことを語る
http://q.hatena.ne.jp/1273665768#a1014778
いいかげんな回答。
第1位順位の相続人(子供)がいて、配偶者がいない場合は子供だけで相続する。
代襲相続でも同様。(民法第887条 子及びその代襲者等の相続権)