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素朴な疑問のことを語る

>国会図書館にDRM(デジタル著作権管理)付きの電子書籍を納本した場合、誰でも借りて読めるのかな? それともハードウェアごと納本しているのかな?

この件については、国会図書館から明確な見解が出て無いんじゃないかと思います。
ただ、「パッケージ系電子出版物の国立国会図書館法第二十五条第一項に規定する最良版の決定の基準及び方法に関する件」(平成十二年九月二十七日国立国会図書館告示第三号)の規定から類推すると、DRMの類(コピープロテクト)は外した上で献本しないといけないんじゃないかと…

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/deposit_05rules.html#package
パッケージ系電子出版物の国立国会図書館法第二十五条第一項に規定する最良版の決定の基準及び方法に関する件
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(趣旨)
1 同一の内容のパッケージ系電子出版物(国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十四条第一項第九号に該当する出版物をいう。以下同じ。)が同一の発行者から同時期に複数の版で発行された場合における同法第二十五条第一項に規定する最良版(以下単に「最良版」という。)の決定の基準及び方法については、この告示の定めるところによる。

(決定の基準及び方法)
2 最良版の決定の基準は、次に掲げるとおりとし、前項の複数の版のうち当該各号に掲げる基準に該当する版を最良版とする。この場合において、第二号から第六号までに掲げる基準については、それぞれ、当該各号よりも前の各号に掲げる基準によっては最良版を決定することができない場合に限り、適用するものとする。

一 記録媒体の保存性が優れていること。
二 記録媒体を格納する容器があること。
三 保管のための特殊な施設又は設備を必要としないこと。
四 利用に係る説明書又は解説書が添付されていること。
五 記録媒体の規格又は当該パッケージ系電子出版物の当該版を利用するための機器の規格が普及していること。
六 特別の機能が付加されていること。ただし、特別の機能が特殊な目的のために付加されている場合には、特別の機能が付加されていないこと。

3 前項の規定によっては最良版を決定することができないときは、国立国会図書館の館長が、図書館資料としての保存及び利用の観点から、これを決定するものとする。

(補則)
4 第一項の「内容」には、広告及びこれに類するものを含まないものとし、主として映像を記録したパッケージ系電子出版物にあっては、映像の画面の横と縦の比並びに音声及び字幕に用いられる言語を含むものとする。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO005.html
国立国会図書館法(平成二三年五月二日法律第三九号)
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第二十四条  国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
一  図書
二  小冊子
三  逐次刊行物
四  楽譜
五  地図
六  映画フィルム
七  前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
八  蓄音機用レコード
九  電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

第二十五条  前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
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