納本義務があるそうです。
納本制度の概要(国立国会図書館)
>>
納本制度の概要
●どんな出版物を●
〔官庁出版物〕
当該機関・法人が発行した出版物、及び当該機関・法人のために発行された出版物。
〔民間出版物〕
自らが発行した出版物の最良版の完全なもの(Q&A―出版社、レコード会社等Q2参照)。
「出版物」とは、頒布を目的として相当部数作成された資料をいいます。図書、雑誌・新聞のほか、地図、楽譜、レコード、マイクロ資料や点字資料、更にはビデオ、CD、DVDなどの電子出版物も含みます。ただし、機密扱いのもの(広く公開することに支障のあるもの)や簡易なもの(申込書、1枚もののチラシ、手帳、カレンダー等)は対象外です。
<<