id:Yoshiya
人力検索のことを語る

q.hatena.ne.jp/1335741016#c237193

コメントにも書いたけど、最高裁判例(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80093&hanreiKbn=02)が出てる以上。携帯電話会社は発信者情報開示請求を拒否する事はできないと思う。
後は、質問者さんが先に謝っちゃうかとことん戦うかの2択しかないんじゃないかなあ?
(裁判になった上で、双方の落とし所を見つけて示談って手もあるけど)