私もツッコミ(質問が無茶だという事)を入れようと思いましたが、ヤメました。
一応、質問が無茶だというリンクを貼っておきます。
http://www.fudousan.or.jp/topics/1202/02_5.html
「賃貸住宅標準契約書」を改訂、原状回復費用の分担・条件等を明確化・不動産ジャパン
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000069.html
「賃貸住宅標準契約書」の改訂について・国土交通省
上記のHPを読んでもらえば分かりますが、タバコによる壁紙・クロスの変色やにおいに対する補修・交換は借主負担になっています。
つまり、前借主が退去時に費用負担すべきであり、貸主に補修義務はありません。
(と云っても、前借主が退去時に補修せずにバックレれば貸主が補修するしかありませんが。)
新たに貸主が入居者を募集する場合は、ある程度の補修を行うはずです。
補修しないまま(又は新入居者に補修を求める)で入居者を募集すると云う事は、入居者(借主)には現状を甘受する事を求めているはずです。
入居を考えている人が入居時に補修済みを条件に契約申し込みをする事はできますが、貸主が拒否すれば賃貸契約が成立しないだけの事です。
(入居後(賃貸契約成立後)に壁紙の変色・においを理由に貸主に補修を申し込んでも拒絶されればそれまでだと思いますが…)
ここは、実際に専門家の意見を訊いてみたいところです。