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うごメモのことを語る

公益社団法人 著作権情報センターが著作権とキャラクターの関係について解説しています。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html

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2.著作権とキャラクター

著作権によって保護を受ける場合には利用されるキャラクターが著作物に該当することが必要です。ファンシフル・キャラクターの場合には、その容貌や姿態などが著作物として保護されると考えられます。つまり、マンガは、言語の著作物(ストーリーやせりふの部分)と美術の著作物(絵の部分)の両面を有すると考えられます(東京高裁平成4年5月14日判決など)が、登場人物等の容貌や姿態などの利用はその美術の著作物の部分を利用していると考えられ、著作権が及ぶのです。

マンガのキャラクターの利用についてはじめて著作権の侵害を認めた「サザエさん事件」(東京地裁昭和51年5月26日判決)では、マンガ「サザエさん」の特定のコマに表現された登場人物の特定の容貌、姿態などの利用に当たらなくても、連載マンガの中で恒久的にそれぞれの登場人物に与えられた容貌、姿態などに照らして、当該登場人物と認められれば、著作権侵害にあたると判断しています。

また、テレビ・映画の登場人物なども視覚的に表現されており、その視覚的表現をとらえて著作権が及ぶとされています(ただし、美術の著作物にあたるアニメーションの原画の著作権を根拠にする場合、映画の著作権を根拠にする場合など、ケースによって論拠は異なりますが。)。
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著作権者から訴訟が提起(刑事訴訟においては告訴)又は、その前段階の警告が無ければ事実上違法とは云え権利侵害として訴えられる事はありませんが、逆に云うと放置しておけばいつでも
法的手段に訴えられる可能性があると云う事です。
うごメモの運営元(はてな)としては、訴訟リスクを避ける為にも明らかな著作権侵害の作品は削除するでしょうね。
(著作権侵害においてはキャラクターのイメージの損傷やキャラクターが受ける財産権の侵害の有無は全く関係ありません。)