id:Yoshiya
人力検索のことを語る

実際に金銭被害が無くても、電子計算機使用詐欺未遂罪(刑法第250条)は問えます。
また不正アクセス防止法違反や刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2、未遂罪は第234条の2第2項)に当たる可能性もあるので、はてなが刑事告訴をすれば当該質問者は罪に問われるでしょうね。