実際問題、子供の名前については、つかえる文字の規定(戸籍法第50条と戸籍法施行規則第60条)はあるけど、読み方については規定がないんですよね。
やすゆきさんが「悪魔ちゃん命名訴訟」(http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wp/2010/06/21/joyo3/)を引き合いに出していましたけど、あれだって「天使」と書いて「あくま」と読ませる出生届けが提出されたら、
役場は受理せざるえなかったと思います。
つまり、名前の漢字と読み方は一致しなくてもいい訳であり、「キラキラネーム」の根源は名前の読み方についての規定が法律で定めていない事にあると思われます。