id:Yoshiya
キラキラネームのことを語る

>出生からわずかの間に名前を付けなければならないことや、その名前を原則として一生つかうことになっているという制度の問題を論じてほしいのである。

戸籍法には出生届の提出期限を出産から14日以内と定めていますが、生まれてきた赤ちゃんの名前も14日以内に決めろという文言は書かれていません。
(戸籍法第49条)
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第四十九条  出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。

 2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
    一  子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
    二  出生の年月日時分及び場所
    三  父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
    四  その他法務省令で定める事項
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赤ちゃんの名前が未定の場合は、出生届の名前の欄を空白にしておき、その後名前が決定した後に「追完届」を市区町村役場に提出します。
(戸籍法第45条)
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第45条 市町村長は、届出を受理した場合に、届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。この場合には、前条の規定を準用する
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この場合、出生届の子の名前の欄が空白なので、市区町村役場は受理はします。 ただし、完全な出生届では無いので追完届で子の名前を届けなければならないという事です。

上記の条文は、戸籍法を知らなければ出来ない事なので、「出生届=子の名前の決定」(出生後2週間以内)というのが一般常識化されているんでしょうね。