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人力検索のことを語る

q.hatena.ne.jp/1429860582#a1246646
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公布の日から起算して20日を経過した日(法の適用に関する通則法第2条)が施行日となります。この日をもって成立した法令の効力を発生させます。
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ものすごくいい加減な回答です。
回答文にある「法の適用に関する通則法」第2条の条文は以下の通りです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO078.html

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第二章 法律に関する通則

(法律の施行期日)
第二条  法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。
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条文の但し書きに「法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。」と書いてあるので、法律の附則に施行日が条文としてされている場合は、その日をもって法律の効力が発生します。

たとえば、「高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律」(平成27年法律第15号)の公布日と施行日は同じ平成27年4月24日。
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附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
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「地方交付税法等の一部を改正する法律」の公布日は平成27年3月31日、施行日は平成27年4月1日です。
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附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
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その他に、同一法律でも条文毎に施行日が異なる場合(「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号))、施行日を政令で定める場合(「放送法及び電波法の一部を改正する法律」(平成26年法律第96号))などがあります。

参考サイト

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
新規制定・改正法令・告示 法律(総務省)