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人力検索のことを語る

既にa-kumaさんが解説していますが、医師法における医療行為の解釈(医師法第17条)については厚生労働省医政局長通達(「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の
解釈について(通知)」医政発第 0726005 号 平成17年7月26日)に記載されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf

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医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下
同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31
条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を
行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及
ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって
行うことであると解している。 (以下略)
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(注)局長通達は法的拘束力を持つものです。(ただし、法律と矛盾するものについては無効)

弁護士法第72条(非弁行為)についての解釈は、特許庁のHPに解説があるので、ご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/4s2_s2.htm
弁護士法72条に関する学説・裁判例・立法例(特許庁)

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弁護士法72条に関する学説・裁判例・立法例

1.学説
弁護士法72条に規定する「法律事件」「法律事務」の解釈については、概ね次の2つの代表的学説に分かれる。

(1)事件性必要説

(イ)法律事件

「法律事件」という用語は、いささか漠然とした嫌いはあるが、広く法律上の権利義務に関し争いがあり、疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する案件を指しているものと解され、同旨の裁判例(東京高判昭39・9・29高裁刑集17巻6号597頁、札幌高判昭和46・11・30刑裁月報3巻11号1456頁)がある。(略)

「一般の法律事件」という意義は、実定法上「事件」と表現されている案件およびこれと同視しうる程度に法律関係に問題があって「事件」と表現されうる案件を含むものと理解される。(略)

本条が刑罰法規である性格にかんがみれば、右は「一般の法律事件」と認めるに足りるほどに、将来訴訟となりうる蓋然性が具体的事情から認定できるものに限るべきである。もしこれを広義に解すれば、およそいかなる社会事象もそこに権利義務関係の対立が認められるものであれば、訴訟事件となりうる可能性があるのであるから、その程度の可能性をもって「事件」と呼ぶことは相当でないからである。(略)

(ロ)法律事務

「法律事務」というのは、法律上、特に手続面で効果を発生し、または変更する事項の処理をすることを指している広い概念である(東京高判昭39・9・29高裁刑集17巻6号597頁)。債権取立てのための請求、弁済の受領、債務の免除等の行為もこれに包含される。

(以下略)
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弁護士法第72条
 弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。

人力検索における法律関連の質問に回答する行為が弁護士法第72条に規定されている「法律事件」「法律行為」に該当すれば、有料質問に回答しポイントを得る行為は弁護士法違反(非弁行為)に該当すると思われますが、1回限りの質問でかつ、法律行為が伴わないものであれば、非弁行為に該当しないものと思われます。
(ただし、サイト外で報酬を得て訴状等の作成代行などを行えば非弁行為に該当します。)