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人力検索のことを語る

q.hatena.ne.jp/1474674892#a1259280

音楽CDをCD-Rに焼いたり、MP3にして個人に利用するのは、著作権法で認められている「私的使用のための複製」(著作権法第30条)に当たるので合法。
ただし、コピープロテクトのかかったCD(コピーコントロールCD)やDVDをコピーするのは違法になりました。

http://www.riaj.or.jp/f/leg/copyright/music/qa_copy.html
音楽利用について Q&A集・(一社)日本音楽著作権協会
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Q1車の中でも音楽を聴きたいので、自分で買ったお気に入りのCDをCD-Rにコピーしてカーオーディオでも楽しめるようにすることはできますか?

A1できます。
CDを購入した本人とその家族が楽しむために行うコピーであれば、「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます。

Q2自分で購入したCDをパソコンやデジタルオーディオプレイヤーにコピーして楽しみたいのです。
これはできますか?

A2できます。
自分が購入したCDを自分で楽しむためのコピーですから、「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます。

Q3家族に自分のCDをコピーすることはできますか?

A3できます。
CDを購入した本人とその家族が楽しむために行なうコピーであれば、「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます。
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