道路にいる蛸が第三者の落し物(遺失物)でなければ、無主物扱いになります。(民法第239条1項) 民法 >> (無主物の帰属) 第239条 1.所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 <<