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人力検索のことを語る

道路にいる蛸が第三者の落し物(遺失物)でなければ、無主物扱いになります。(民法第239条1項)

民法
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(無主物の帰属)
第239条 1.所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
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