NAPOIRNさんが投稿した回答の誤り(はてなポイントの関すること)について
>2.はてなポイントの処遇を合法的に進化させる。
>ネットで、各種ポイントが、異なるユーザー間の交換に用いられ、また最終的に換金性がある場合、電子決済に用いられる通貨とみとめられます。
電子マネーの定義が違います。
電子マネーは異なるユーザー間の交換に用いるものではなく、商品やサービスの対価として現金の代わりに利用されるものです。
例外的に小額の個人間決済や業者間決済などの為替業務(100万円以下)に限り、電子マネーを現金の代わりとして利用できますが、それには財務省に「資金移動業者」の登録を受けた業者が発行する電子マネーに限られます。
(資金決済法第38条)
ちなみに、はてなは「資金移動業者」の登録を受けていないので、商取引を介さない電子マネーの決済業務を行う事はできません。
(これはマネーロンダリング対策の一環です。)
蛇足
はてなポイントはユーザー間でポイント送信を行う事ができますが、これは送信されたポイントがはてなのサービス内で利用される事が前提になっているので、換金もしくはそれに順ずるもの(他の電子マネーや商品券との交換)を行う事はできません。
https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/money/c26.htm/
電子マネーとは何ですか?・日本銀行
>はてなポイントも、発行額がかなり大規模で一定の基準を超えた額であるのに政府機関への預託をしないという法律上問題が存在する状態にありました。
>(ことをはてなに指摘したユーザーは、はてなの経営助言として非常に正しかったと思います。また、ポイント無限発行詐取事件もあった)。
電子マネーを発行する業者(前払式支払手段発行者)は資金決済法に基づき、一定額以上(1000万円以上)の未使用残高(供託が必要となる基準日未(3/31と9/31)使用残高の最低額)の1/2を供託しなければなりません。(資金決済法第14条1項・同施行令第6条)
はてなが株式上場の際に公開した「新規上場申請のための有価証券報告書」(http://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/nlsgeu000001em70-att/02Hatena-1s.pdf 2016.01.21公開)によると、昨年9月末現在の法定供託額は約1300万円です。(P.71貸借対照表・固定負債の部 長期預け金勘定の金額 説明は同P.83 ※2)
という事は、昨年9月末のはてなポイントの未使用残高は約2600万円と推測され、その1/2に当たる1300万円が法務局を通じて供託されていると思われます・
なので、上記の投稿内容は誤りです。
(はてなは資金決済法に定められた「前払式支払手段発行者」の登録を行った時点から供託を行っているとおもわれますし、供託をしていなければ資金決済法違反になります。)
>前記のとおり省庁に巨額の積み立て金預託をすることができないはてなは、人力検索でのポイント交付はつづけるものの、消費先をはてなのみに限定して、それまで存在していたamazon・rakutenへの換金性を遮断してしまった。
。
前述のとおり、はてなは以前より発行したはてなポイントの残高の1/2を供託しています。
また、資金移動者登録を行っていない業者は為替業務ができないので、はてなポイントが換金もしくは他の電子マネーや商品券に交換できる事自体が、違法状態に近いものだったと思われます。
>このことが唯一の「稼げる」回答サイトをなくしてしまったが、このことが奏功して上場することもできた。
株式を上場するには企業の法令順守は必須なので、上場に際しては違法に近い状態をクリアにする必要があったと思われます。
>ひとたび「法律のアナ」をふさいで株式上場したはてなが、本気で頑張ればもういちど合法的にはてなポイントを換金可能にすることができるはずなのではないか。本当に人力検索を復興させたいならこれが一番有効だろう。
資金決済法に基づく、「資金移動業者」の登録を受ければ換金は可能と思われますが、マネーロンダリングやポイントの違法使用のリスクを考えると、資金移動業者の登録を受ける可能性は極めて低いと思われます。
現に、過去にはてなポイントが人力検索を介してマネーロンダリングに利用されたり、はてなポイント発行システムの不具合を悪用されて、一時的にせよはてなポイントを不正詐取された事例がありますので、はてなポイントの流動性を高めるということは、企業リスクを高めるとしか言いようがありません。