id:Yoshiya
なぽりんのことを語る

NAPORINさんへ

q.hatena.ne.jp/1455953950#c286815 について

>1は日本の証券会社が仲介することで可能だったとおもう

定款で株式の譲渡制限が明記されていなければ、上場、非上場企業共に外国人の株式保有は可能ですよ。
(上場企業は会社法における公開会社なので、会社法の例外を除き株式の譲渡制限はありません。)

>2は居所が日本国内にないとダメだったかな(国籍有無ではなく)。

代表取締役の内国居住者要件は今年3月に撤廃されました。

http://www.mofo.jp/20150319ClientAlertLegalAffairsBureausAnnouncement.pdf
内国法人代表者の居住者要件の撤廃及び商業登記規則等の一部の改正
>>
A.内国法人代表者の居住者要件の撤廃
平成 27 年 3 月 16 日、法務省は、内国法人の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければならないという居
住者要件の撤廃を発表しました。

1. これまでの実務

「内国株式会社の代表取締役のうち少なくとも 1 名は、日本に住所を有しなければ、設立の登記の申請は受理できない」
とする民事局の回答1に従い、内国法人の代表者(以下「代表取締役等」といいます。)のうち、少なくとも 1 名は日本居住
者であることが登記実務上の要件となっていました。

3. 適用範囲
当該代表者の居住者要件の撤廃は、代表者のうち最低1名は日本居住者でなければならないという規定がない法律に
基づき設立される法人に関しては、株式会社と同様の取扱いになります。代表的なものとして、以下の内国法人について、
代表者の全員が外国居住でも登記は受理されることになりました。なお、外国会社の日本における代表者については、会
社法第 817 条第 1 項に、代表者のうち一人以上について居住者要件を課しているため、今回の居住者要件撤廃の適用
はありません。
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イチャモンをつける訳ではないですが、質問コメントとは云え投稿内容については精査した方がいいですよ。
みはらさんみたいに脊髄反応でコメントするのは控えた方がいいと、あえて苦言を呈します。
(気に障ったらゴメンナサイ_| ̄|○)