【全然関係ないけど具体的に考えてみてほしいこと】
レイプでも同性間だと強姦罪にならず(間接正犯として厳密に言うと女性が強姦犯としてつかまったりとかはありえるんすけどそれはともかく)(強姦罪の既遂ってのが男性器の女性器への挿入があるか否かで判断するんです。該当しない場合、強姦罪にならない)強制わいせつになるんすけどその条文に差異があります。
「第176条(強制わいせつ)13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫(かんいん)した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする」
有期懲役だと(単独なら)最高15年っす。こんなふうに最高刑に差があります。この差の根拠ってなんやねん、と。なんだかなー、とはおもうんすけどね。同じ性的自由が不当に奪われても罰に差があるってのはなんでかっていったら、異性愛至上主義みたいなところがあるんだと思いますよ。
で、それって放置していいのかってのはあるんすが。たとえば恋人とか子供とか配偶者が同性にレイプされたらそのレイプ犯にはちゃんと強姦犯と同じ罰を与えたいと思いません?ちなみに同性をレイプするのは同性愛者とは限らないわけで。
長文ポストごめんなさい。
異性愛者へ12の質問のことを語る