事情判決というのはもともとは行政処分などで、違法・違憲が明らかだけどある処分を無効にしてしまうと公益上損害がでかいときに、裁判所が請求を棄却し原告に泣いてもらうためにある、行政事件訴訟法31条によるものなのです(費用は行政もちです)。
それが一票の格差に関する訴訟の判決で持ち出され、選挙区によって一票の価値に差があり、違憲状態であるからといって全部無効にしてしまった場合、その選挙で選出された議員の当選をすべて無効としてしまうと、国会で議決したものもすべてだめになってしまいかねないので、事情判決の制度の理屈をつかって(すべて無効にしてしまうと影響がでかいので)違憲であるんだけど、選挙自体は有効ですよ、という理屈を裁判所は編み出しました。
いまのところ一票の格差の件では違憲状態であるとか宣言はしてますが、選挙自体は無効にはしていません(次回は保証できませんが)。
沙季のことを語る