民法等私法上のことに関しての「法の適用に関する通則法」に第24条というのがありまして、
1項「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」
2項「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」
3項「前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない」
とあります。
日本人同士の婚姻であれば日本国の在外公館に婚姻可能な年齢であり再婚禁止期間をすぎてれば婚姻届を提出すれば婚姻の意思の合致があったとして婚姻がこの通則法と関係なく成立します。で、ドイツが婚姻の挙行地であった場合、ドイツの戸籍事務所に書類を提示して公告ののち異議なきときは日本人同士、日本とドイツのカップルでも婚姻が成立するはずですが、これも通則法によって有効です。
日本人と外国人の婚姻を在外公館で受け付けないのは、おそらくこの通則法の婚姻挙行地の法によることが前提であるからで、もし在外公館での届け出を有効としてしまうとこの24条が意味をなさなくなるからかなあ、と推測します。
成立の経緯は勉強不足でわかりません。
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