たとえばの話なのですが、市の不法行為責任を問う、ということはあったりします。咄嗟に思い出したのは、景観条例がからんでくるのですけど国立市で、マンションを建てようとした業者と建てさせまいとした市役所間で訴訟になって、国立市の不法行為責任を認め、国賠法による損害賠償を支払った記憶があります。
国賠法も条文によっては民法上の損害賠償の規定の中の(工作物が原因となる損害に対する)特別規定のようなものになってるはずです。
不法行為とかは官民で争う気がしますが、たとえば相殺規定とか、民が持つ官公庁に対する債権と市税を相殺してくれ、とかは聞いた記憶がないです。ここらへんできるのかなあ。できないような気がするのですが。疑問が解決してなかったらすいません。
沙季のことを語る