養子というのは普通養子と特別養子という二つありまして、よくある普通養子縁組の場合、養親と縁組したらその養子は養親の嫡出子たる身分を取得するほか、実親との関係は消滅しません。で、実親と養親の両方の相続人になる可能性があります。
同性婚に関しては同性で婚姻のかたちで籍を入れることが日本では無理ですから年長者のところへ年少者のほうへ養子に入る、ということがご存じかもしれませんがあります(日本の場合は年長者を養子、年少者を養親にはできない)。で、その場合、養子にはいった方は実親と養親の相続人になることもあり得ます。養子が異性の配偶者や子がない場合に先に死んだ場合は実親と養親がやはり相続人になる可能性があります。
お尋ねの事例がそういうことでない場合を考えて書いておきます。たとえば縁組せずにいる同性のカップルのどちらかが成人の養子をとった場合ですが、日本の養子制度は転縁組が可なので、カップル両方の養子になることができます。
縁組してる同性カップルに実子がいた場合、その実子と養子である片方は兄弟姉妹になりますが、兄弟でも年長者は年少者を成人であれば養子にすることができます。
成人と書いたのは実は日本の養子縁組の場合、未成年を養子とする場合においては裁判所の許可が必要で、裁判所の調査官の調査があり、(未成年の養子はたいていは異性婚の夫婦が共同で養親になるケースを想定していて)同性のカップルが二人して未成年の養子をとろうとするともしかしたらけっこう難しいかもしれません。
なんだかお知りになりたいことの答えになってなかったらすいません。
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