亀レスで若干ずれて恐縮ですが。
DNA鑑定で父子関係があること・ないことがはっきりし、なおかつそれで決着がつけばいいのですけど、つかないこともあります。婚姻期間中に生まれた子に関して父子関係不存在確認訴訟があり鑑定の結果婚姻中の夫の子ではないという判断が出て、それに沿うかたちで推定を覆して「父子関係が無い」と判断した一審二審のあと、最高裁に係属し、「DNA鑑定の結果の生物的親子関係がなくてもそれだけで嫡出の推定は覆らない・父子関係を消えない」、という判断を最高裁は去年下しています。DNA鑑定で父子関係を決める、ということに関して若干のためらいが世の中にあるようで、個人的にも(っててめえの意見は誰も聞いてないかもですが)、第三者の精子を提供による分娩、というのがあるのでDNA鑑定で父子関係を確定させることに関しては慎重であるべきだと思っています。
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