亀レスで、うまく説明できるかどうかわからないのですが、なにかをするときに根拠となる法律の条文がないと公的機関というのは、それはできないのです。酒税が酒税法がないと税務署がとれないのと一緒というか。天皇陛下がすることは国事行為といって国会で成立した法案に御名御璽をくわえて公布することとか、外国大使の接受とか国会の召集とかあるんすが、それらも法に規定のあることです。新年祝賀の儀ってあるじゃないっすか、元旦に知事とか外交官を集めて宴をする儀式もそうです。
憲法2条に皇位は世襲ものであって国会の議決した皇室典範に定めるところによりこれを継承するってあって憲法にぶら下がる形で皇位に関する皇室典範があるのですが、やはり皇室典範にないことはできないです。
厄介なのは「天皇」という存在は生身の人間でありながら役所の機関のようなものに近くて、いまの状態では難しいかなあ、と。
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